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法定内残業と法定外残業の計算方法について

皆さんは法定内残業と法定外残業という言葉を聞いたことがありますでしょうか。

 

よく違いがわからないという声をお聞きします。

 

 

まずは、法定内残業と法定外残業を理解する上で必要な労働時間についてお話しします。

 

 

 

労働時間にも所定労働時間と法定労働時間があります。

 

 

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に定められた労働時間です。つまり、会社が労働者とどのくらい働いてもらうと約束した時間です。

 

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間です。

「使用者は原則として、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない」とされています。

よって、所定労働時間は法定労働時間を超えてはいけません。

 

 

 

法定内残業とは、法定労働時間内ではあるが、所定労働時間以上に働かせた場合の残業のことを言います。

通常の賃金の支払いのみで、割増賃金の必要はありません。

 

一方、法定外残業とは、法定労働時間以上に働かせた場合の残業のことを言います。

通常の賃金に加え、割増賃金を支払う必要があり、その割増率は25%以上です。

さらに、月の法定外残業が60時間を超えた場合、超えた時間分の割増率は50%以上です。

(中小企業は2023年3月まで25%以上に据え置き)

 

 

 

社員は月~金の始業時刻8時、終業時刻17時、休憩1時間、パートは月~木の始業時刻9時、終業時刻16時、休憩1時間のA事業所があるとします。

 

A事業所の場合、社員は1日8時間、1週間40時間勤務、パートは1日6時間、1週間24時間となります。

 

A事業所の社員が1か月のある月曜日に2時間残業をした場合(終業時刻19時)、その2時間は法定外残業となり、通常の賃金(時間当たりの金額を算出する)に加え、割増賃金の支払いの必要があります。

 

それでは、A事業所のパートさんが1か月のある月曜日に同じ2時間残業をした場合(終業時刻18時)はどうでしょう。

 

パートさんのその日の労働時間は8時間となり、その週の労働時間も26時間で法定労働時間内であるためにその2時間は法定内残業となり、割増賃金の支払いの必要はありません。(もちろん通常の一時間当たりの時給は支払うことになります)

 

パートさんが社員と同様に19時まで残業をした場合は、2時間は法定内残業、1時間は法定外残業となります。(1日8時間を超えるため)

 

 

 

労働者に法定外残業や法定休日労働をさせる場合には、割増賃金を支払うだけではいけません。

36協定書を締結し、労働基準監督署に届けなければいけません。

 

「働き方改革」により、労働者に法定外残業や法定休日労働をさせることができる時間の上限規制もあります。

 

変形労働時間制度を導入することにより、事業所の実態に応じた働き方ができ、残業代の削減や時間外労働の削減をすることもできます。