- 【概要】
- 次の①②の場合に中小事業主に助成金を支給することで、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。
- ①「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた場合
- ②仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた場合
- 【1 介護休業】
- 〇 休業取得時
- 支給額30万円
・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
・プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介後休業を取得すること。
- 〇 職場復帰時
- 支給額30万円
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3カ月以上継続雇用していること。
- 〇業務代替支援加算:職場復帰時への加算
- 支給額 新規雇用20万円 手当支援等5万円
介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
- 【2 介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)】
- 支給額30万円
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(⑥⑧を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
① 所定外労働の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない制度)
② 時差出勤制度(1日の所定労働時間を変更することなく始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度)
③ 深夜業の制限制度
④ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度)
⑤ 介護のための在宅勤務制度(介護のため、情報通信技術(ICT)を活用して在宅勤務を利用できる制度)
⑥ 法を上回る介護休暇制度(要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行うため、有給であって時間単位で利用できる休暇制度)
⑦ 介護のためのフレックスタイム制度
⑧ 介護サービス費用補助制度(労働者が利用する介護サービスの費用の一部を事業主が補助する制度)
- 【1(休業取得時)または2への加算:個別周知・環境整備加算】
- 支給額15万円
介護を申し出た労働者に対する個別周知および仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合、具体的には
・受給対象労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を資料により行うこと
・受給対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと
・社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること
※1、2いずれも1事業主1年度5人まで支給。
詳細な要件および申請方法等は、厚生労働省HP等をご参照ください。