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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

  • 助成金の支給対象となる事業主の要件

・中小企業事業主であること

・育児休業制度と育児のための短時間勤務制度を対象労働者の育児休業前に就業規則に

規定していること

・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て

いること


  • ① 育休取得時 支給額30万円

対象となる労働者

・雇用保険被保険者であること

・産後休業を含め、連続3か月以上の育児休業を取得すること

支給申請までの取り組み

1.就業規則の規定化・周知

2.育休取得予定者との面談、面談シートの作成

3.育休復帰支援プランの作成

4.復帰支援プランに基づく引継ぎ

5.育休の取得


  • ② 職場復帰時 支給額30万円

対象となる労働者

・①の育休取得時で助成金の申請をした対象労働者であること

・育休取得後に取得前の職務(原職)に復帰していること

・復帰後、6か月以上継続して雇用保険被保険者であること

支給申請までの取り組み

1.育休中に①で作成した復帰支援プランに基づき情報提供を行う

2.復帰前に育休取得者と面談、面談シートの作成

3.育休後に原職復帰し6か月継続雇用する


  • ③ 業務代替支援(新規雇用) 支給額50万円

対象となる労働者

・連続1か月以上の育休を合計3か月以上取得していること

・育休後に原職に復帰し、6か月以上継続して雇用保険被保険者であること

支給申請までの取り組み

1.育休取得者の業務を代替させるため新たに人を雇い入れる

2.育休中、合計3か月以上業務を代替させる

3.育休後に原職復帰し6か月継続雇用する


  • ④ 業務代替支援(手当支給等) 支給額10万円

対象となる労働者

・連続1か月以上の育休を合計3か月以上取得していること

・育休後に原職に復帰し、6か月以上継続して雇用保険被保険者であること

支給申請までの取り組み

1.育休期間中の代替業務に対応する手当を就業規則に規定する

2.業務の見直し・効率化に取り組む

3.業務代替者(育休取得者の妊娠判明前に雇用した労働者)に代替する業務や賃金について面談で説明する

4.代替業務に対応する手当として月額1万円以上支給する


  • ⑤ 職場復帰後支援(制度導入時) 支給額30万円

対象となる労働者

・育休後に原職に復帰し、6か月以上継続して雇用保険被保険者であること

支給申請までの取り組み

1.(A)法律を上回る子の看護休暇制度を整備する(有給かつ時間単位での中抜けが可能であるもの)又は(B)保育サービス費用補助制度を導入する

2.対象労働者が実際に⑥の条件に当てはまるような(A)又は(B)の制度を利用する


  • ⑥ 職場復帰後支援(制度利用時) ※⑤とセットで申請する必要あり
  • 支給額 (A)1,000円×時間  (B)実費の2/3

支給申請までの取り組み

1.⑤の(A)又は(B)の制度を導入する

2.⑤の対象労働者が復帰後6か月以内に(A)又は(B)の制度を一定以上利用する

(A)の場合・・・10時間以上の取得

(B)の場合・・・3万円以上の補助


  • ⑦ 新型コロナウイルス感染症対応特例 支給額10万円

対象となる労働者

・雇用保険被保険者であること

・出勤簿またはタイムカードがあること

支給申請までの取り組み

1.小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度について、労働協約または就業規則等に規定する

2.小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知する

3.特別有給休暇の取得に関して、労働者より申請書を提出してもらう

4.実際に上記の理由により、労働者1人につき特別有給休暇(年次有給休暇とは別)を1日以上取得させる