- 令和5年10月6日より、最低賃金が
- 時間額897円(鹿児島県)に引き上げられます。
これは、すべての雇用される労働者(役員などは除く)に適用されます。
時給のパート・アルバイトさんだけでなく、月給の正社員や日給の日雇いの方にも適用されます。
正社員や日給の方の時間額の計算方法は、以下の通りです。
【月給の場合】
月 給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額
【日給の場合】
日 給 ÷ 1日の平均所定労働時間 = 時間額
注1.
月給に含まない手当 →
固定残業手当、家族手当、通勤手当、精皆勤手当
臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える賃金
注2.
週40時間労働の正社員の所定労働時間 → 173.81時間
週44時間労働の正社員の所定労働時間 → 191.19時間