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最低賃金の引き上げ

  • 令和5年10月6日より、最低賃金が
  • 時間額897円(鹿児島県)に引き上げられます。

 

これは、すべての雇用される労働者(役員などは除く)に適用されます。

時給のパート・アルバイトさんだけでなく、月給の正社員や日給の日雇いの方にも適用されます。

 

正社員や日給の方の時間額の計算方法は、以下の通りです。

 

【月給の場合】

月 給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額

 

【日給の場合】

日 給 ÷ 1日の平均所定労働時間 = 時間額

 

注1.

月給に含まない手当 →

固定残業手当、家族手当、通勤手当、精皆勤手当

臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える賃金

 

注2.

週40時間労働の正社員の所定労働時間 → 173.81時間

週44時間労働の正社員の所定労働時間 → 191.19時間