厚生労働省は、2019年に「働き方改革」の基本的な考え方を以下のように定義しました。
- 「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、
- 自分で「選択」できるようにするための改革である。
このことは、日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」が背景にあるものと考えられます。
- 個々の事情に応じた多様な働き方を実現するためには、古い体質や悪しき慣習を捨てることから始めなければいけません。
・自社の仕事は本当に社員でなければできないのか。
・会社に貢献しているパートさんを平等に評価しているか。
・社員一人を雇用するよりパート二人を雇用したほうが効率がいいのではないか。また、効率よく働いてもらうシフトに変更できないか。
・育児休業中の社員で欠員が出るので、各々の仕事を見直し、無駄な作業工程は省いていけないか。
など、取り組むことは沢山あります。
単に有給取得5日義務化や時間外労働の上限規制導入などに取り組むだけではなく、
同時に仕事の効率化を図り、生産性を上げることが本当の「働き方改革」に取り組むということです。
- 出来ないことを並べるのではなく、どうしたらできるようになるのか前向きに取り組むことにより、今後の会社の雰囲気や業績は飛躍的に変化していきます。